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地方税法 第七百一条の四十二 (税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(税率)
第七百一条の四十二
事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。
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この条文が引用された裁判例
事業所税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成23年2月8日 平成21(行ウ)104
事業所税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成16年2月20日 平成14(行ウ)472
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