条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百一条の十四

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第七百一条の十四

削除

e-Gov法令検索で第七百一条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百一条の十四について教えてください」と聞く
← 第七百一条の十三(入湯税に係る納入金の重加算金) 地方税法 目次 第七百一条の十五 →