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地方税法 第七百条の五十一 (狩猟税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(狩猟税)

第七百条の五十一

道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。

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