(狩猟税) 第七百条の五十一 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。 e-Gov法令検索で第七百条の五十一を開く ↗