条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第六百八十一条 (市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第六百八十一条

市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第六百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第六百八十一条(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六百八十条(市町村法定外普通税の普通徴収の手続) 地方税法 目次 第六百八十二条(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪) →