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地方税法 第六百二十三条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
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第624条
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