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地方税法 第五百三十三条 (鉱産税の更正及び決定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱産税の更正及び決定)

第五百三十三条

市町村長は、第五百二十二条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

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