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地方税法 第五百二十九条 (鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第五百二十九条

市町村は、第五百二十七条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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