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地方税法 第五百二十一条 (鉱産税の納期)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(鉱産税の納期)
第五百二十一条
鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
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この条文を参照している条文
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