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地方税法 第五百十九条 (鉱産税の納税義務者等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱産税の納税義務者等)

第五百十九条

鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

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