(鉱産税の納税義務者等) 第五百十九条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。 e-Gov法令検索で第五百十九条を開く ↗