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地方税法 第四十九条 (処分等の効力)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(処分等の効力)

第四十九条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第四十六条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

3新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

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