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地方税法 第四百七十五条の二 (たばこ税に係る不申告に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第四百七十五条の二

市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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