条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法
› 第四百六十八条
地方税法 第四百六十八条 (たばこ税の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(たばこ税の税率)
第四百六十八条
たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。
e-Gov法令検索で第四百六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第四百六十八条(たばこ税の税率)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方税法施行令 第39条の9の2
地方税法施行令 第53条の2
たばこ税法施行令 第3条
← 第四百六十七条(たばこ税の課税標準)
地方税法 目次
第四百六十九条(たばこ税の課税免除) →