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地方税法 第四百三十四条 (争訟の方式)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(争訟の方式)

第四百三十四条

固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。

2第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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