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地方税法 第四百二十八条 (合議体)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(合議体)

第四百二十八条

固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

2前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。

3第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

4第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

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