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地方税法 第四百八条 (固定資産の実地調査)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産の実地調査)

第四百八条

市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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