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地方税法 第四百五条 (固定資産評価補助員)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産評価補助員)

第四百五条

市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。

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