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地方税法 第三百五十九条 (固定資産税の賦課期日)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産税の賦課期日)

第三百五十九条

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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