条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第三百三十条 (市町村民税に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市町村民税に係る督促手数料)

第三百三十条

市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第三百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第三百三十条(市町村民税に係る督促手数料)について教えてください」と聞く
← 第三百二十九条(市町村民税に係る督促) 地方税法 目次 第三百三十一条(市町村民税に係る滞納処分) →