(道府県法定外普通税に係る督促手数料) 第二百八十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第二百八十四条を開く ↗