条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二百六十九条

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第二百六十九条

削除

e-Gov法令検索で第二百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二百六十九条について教えてください」と聞く
← 第二百六十八条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 地方税法 目次 第二百七十条(道府県法定外普通税の普通徴収の手続) →