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地方税法 第二十二条の十五 (領置目録等の作成等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(領置目録等の作成等)

第二十二条の十五

当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

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