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地方税法 第二十条の七 (債権者の代位及び詐害行為の取消し)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(債権者の代位及び詐害行為の取消し)

第二十条の七

民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

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