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地方税法 第百九十九条 (鉱区税に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱区税に係る督促手数料)

第百九十九条

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

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