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地方税法 第百九十一条の二 (鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百九十一条の二

道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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