条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百六十七条 (自動車税に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税に係る督促手数料)

第百六十七条

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百六十七条(自動車税に係る督促手数料)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十六条(自動車税に係る督促) 地方税法 目次 第百六十八条(自動車税に係る滞納処分) →