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地方税法 第百六十七条 (自動車税に係る督促手数料)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(自動車税に係る督促手数料)
第百六十七条
道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
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