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地方税法 第百五十二条 (自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

第百五十二条

前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

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(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第四百六十三条の規定による改正前の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請は、それぞれ第四百六十三条の規定による改正後の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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