(軽油引取税に係る督促手数料) 第百四十四条の五十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第百四十四条の五十を開く ↗