条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百四十四条の十九 (軽油引取税に係る故意不申告の罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税に係る故意不申告の罪)

第百四十四条の十九

正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第百四十四条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百四十四条の十九(軽油引取税に係る故意不申告の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十四条の十八(軽油引取税の申告納付の手続) 地方税法 目次 第百四十四条の二十(軽油引取税の保全担保) →