条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百四十四条の十七 (軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

第百四十四条の十七

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
  2. 前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第百四十四条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百四十四条の十七(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十四条の十六(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等) 地方税法 目次 第百四十四条の十八(軽油引取税の申告納付の手続) →