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港湾法 第五十条の八 (特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)

第五十条の八

第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。

2第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の六第九項の規定により公表された特定利用推進計画に定められた特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第二号に掲げる事項が定められた当該特定利用推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

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