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港湾法 第五十条の二十 (官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)

第五十条の二十

前条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた官民連携国際旅客船受入促進協定は、その公示のあつた後において協定民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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