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港湾法 第三十二条 (財産目録等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(財産目録等)

第三十二条

港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。

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