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港湾法 第二十五条 (委員長等の給与)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(委員長等の給与)

第二十五条

港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。

2前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。

3第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。

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