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港湾法 第二十四条 (事務局)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(事務局)

第二十四条

港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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