条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第十条の七 (清算人の職務及び権限)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(清算人の職務及び権限)

第十条の七

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第十条の七(清算人の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第十条の六(清算人及び解散の報告) 港湾法 目次 第十条の八(債権の申出の催告等) →