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港湾法 第十条の五 (清算人の解任)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(清算人の解任)

第十条の五

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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