(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。