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国土形成計画法 第十五条 (沖縄振興基本方針との調整)

昭和二十五年法律第二百五号法律
(沖縄振興基本方針との調整)

第十五条

沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。

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