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国土形成計画法 第十四条 (国土形成計画の実施に関する勧告)

昭和二十五年法律第二百五号法律
(国土形成計画の実施に関する勧告)

第十四条

国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

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