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建築基準法 第九条の四 (保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)

第九条の四

特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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