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建築基準法 第八十一条 (会長)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(会長)

第八十一条

建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

2会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

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