(会長) 第八十一条 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。2会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。3会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗