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建築基準法 第六十八条の十六 (変更の届出)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(変更の届出)

第六十八条の十六

認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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