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建築基準法 第六十七条の二 (第三十八条の準用)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(第三十八条の準用)

第六十七条の二

第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。

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