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建築基準法 第四十一条の二 (適用区域)
昭和二十五年法律第二百一号
法律
(適用区域)
第四十一条の二
この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
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この条文が引用された裁判例
建築許可処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成18年10月25日 平成15(行ウ)130
高度地区変更決定取消請求事件
東京地方裁判所 昭和53年3月29日 昭和48(行ウ)89
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