条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第二十四条 (建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

第二十四条

建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第二十四条(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(外壁) 建築基準法 目次 第二十五条(大規模の木造建築物等の外壁等) →