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船主相互保険組合法 第二十二条 (出資)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(出資)

第二十二条

組合員は、出資一口以上を持たなければならない。

2組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。

3出資は、金銭以外の財産ですることはできない。

4出資一口の金額は、均一でなければならない。

5一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。

6組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。

7組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。

8組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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