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船主相互保険組合法 第二十一条 (加入及び保険契約の成立)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(加入及び保険契約の成立)

第二十一条

組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。

2組合の設立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。

3成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。

4組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。

5組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当の理由がないのに、その加入を拒んではならない。

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