条文くん法令検索 AIに質問する

質屋営業法 第二十七条 (公安委員会の通知)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(公安委員会の通知)

第二十七条

公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。

2公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(質屋営業法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「第二十条第二項ただし書」とあるのは、「第二十一条第二項ただし書」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法第二十七条(公安委員会の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(聴聞の特例) 質屋営業法 目次 第二十八条(質置主の保護) →