条文くん法令検索 AIに質問する

質屋営業法 第二十六条 (聴聞の特例)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(聴聞の特例)

第二十六条

公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法第二十六条(聴聞の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(許可の取消し又は停止) 質屋営業法 目次 第二十七条(公安委員会の通知) →