(国籍の喪失)
第十一条
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。